相続放棄とは「最初から相続人でなかったことにする」制度
人が亡くなると、その人の財産は相続人に引き継がれます。相続には、現金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
相続放棄とは、こうした「相続による権利・義務」を一切受け継がず、最初から相続人でなかったことにする法的な手続きです。家庭裁判所に申し立てることで成立します。
たとえば、故人に多額の借金があった場合、相続放棄をすることで借金の支払い義務を免れることができます。ただし、条件や期限があるため注意が必要です。
相続放棄の期限と流れ:3ヶ月以内が勝負!
相続放棄は、原則として「自分が相続人であることを知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所へ申し立てをしなければなりません。この期間を「熟慮期間」と呼びます。
手続きの流れは次のとおりです:
家庭裁判所に「相続放棄申述書」と必要な戸籍類を提出
裁判所から確認の照会書が届く
回答を提出すると、数週間で「相続放棄受理通知書」が届く
注意したいのは、3ヶ月以内であっても「相続財産を一部でも使ってしまうと、放棄が認められなくなる」ケースがあることです。預金を引き出す、遺品を勝手に売るなどの行為は避けましょう。