遺留分とは?法定相続人の最低限の権利を解説

  • 2025年5月13日
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遺留分とは?法定相続人の最低限の権利を解説

相続では、被相続人が財産を誰にどれだけ遺すか自由に決められるとされていますが、全ての相続人が平等に取り分を得られるとは限りません。こうした場合に備えて設けられているのが「遺留分(いりゅうぶん)」という制度です。遺留分とは、一定の法定相続人に対し、法律で保障された最低限の相続財産の取り分のことを指します。相続トラブルを防ぎ、残された家族の生活を守るために重要な制度です。本記事では、遺留分の仕組み、請求手続き、計算方法などについて、法律の専門家として丁寧に解説します。

遺留分とは?制度の目的と相続における位置づけ

遺言と遺留分の関係

相続において遺言は、被相続人の意思を明確に残す重要な手段です。遺言書の内容は原則として法的効力を持ち、相続分や遺贈の内容もこれに従って処理されます。ただし、遺言の内容が遺留分を侵害している場合、完全にそのまま実現されるわけではありません。遺留分とは、一定の法定相続人に保障される最低限の取り分のことであり、これを侵害する遺言は「無効」になるわけではないものの、遺留分を有する相続人から請求があれば補償義務が生じます。

たとえば、「全財産を長男に相続させる」と遺言に書かれていても、他の子や配偶者がいる場合、彼らが有する遺留分に相当する額については、金銭で支払う必要が出てきます。これは、2019年の民法改正によって、「遺留分減殺請求」から「遺留分侵害額請求」へと制度が変更されたことによるもので、現在では財産の現物返還ではなく、金銭での補償が原則となっています(民法1046条)。

このように、遺言と遺留分は両立が難しい場合もありますが、両者のバランスを考慮して遺言を作成することで、相続トラブルを防止することが可能です。遺留分の制度を理解したうえで、配慮ある遺言書を残すことが、残された家族の混乱を防ぐ第一歩になります。

遺留分制度の法的根拠

遺留分制度は、日本の民法において法定相続人の最低限の権利を守るために設けられている制度で、その法的根拠は民法第1042条から第1049条までに規定されています。遺留分の権利を有する相続人や、遺留分の割合、請求方法などが明文化されており、遺産分割や遺言と密接に関連する重要な法的枠組みです。

従来、遺留分制度における請求は「遺留分減殺請求」として行われていましたが、2019年の民法改正により、現行では「遺留分侵害額請求」に一本化されました。これにより、遺留分を侵害された相続人は、他の相続人や受遺者に対して金銭による補償を求めることが原則となっています。これは民法第1046条に基づき、遺留分の具体的な権利行使として規定されています。

この法改正の背景には、遺産の現物返還による権利関係の複雑化や不動産登記の問題を回避し、より円滑で現実的な相続処理を目指す意図があります。現在の制度では、遺留分を侵害された相続人は、金銭債権として権利を行使することになっており、現物の返還を強制することは原則としてできません。このように、遺留分制度は法的にも実務的にも明確な枠組みを持つ制度であり、相続対策を考える上で欠かせない要素の一つです。

遺留分が果たす社会的役割

遺留分制度は、単なる法律上の権利というだけでなく、社会全体の安定と家族関係の維持という観点からも重要な役割を担っています。相続は遺産の分配にとどまらず、親族間の信頼や将来の生活にも大きな影響を与えるため、公平性を確保する制度としての遺留分の存在意義は大きいといえます。

特に、日本では高齢化が進み、相続がもたらす家族内トラブルや経済的格差の問題が深刻化しています。遺言で一部の相続人に過度に偏った分配がなされると、他の相続人が経済的に困窮し、感情的な対立が激化することもあります。こうした不均衡を是正するのが遺留分制度の目的であり、相続人に最低限の保障を与えることで、生活の安定と家族間の軋轢の予防に資するのです。

また、企業経営者が事業承継の一環として後継者に全財産を集中させたい場合にも、遺留分を有する他の相続人との調整が不可欠です。たとえば、他の兄弟姉妹の遺留分を侵害しないよう、代償金や生前贈与のバランスを取る工夫が求められます。このように、遺留分制度は単なる法的権利保護にとどまらず、相続全体の調和を図る制度設計として、現代社会においても極めて重要な社会的意義を持っているのです。

遺留分の対象者とは?誰が権利を持つのか

遺留分を持つ相続人の範囲

遺留分の権利は、すべての相続人に与えられているわけではありません。民法上、遺留分を持つ相続人は限定されており、具体的には「配偶者」「子(代襲相続人を含む)」「直系尊属(主に父母)」に限られます(民法1042条)。このため、兄弟姉妹や甥・姪などは、たとえ法定相続人であっても遺留分の権利は認められていません。

最も一般的なケースは、被相続人に配偶者と子がいる場合で、これらはいずれも遺留分を主張することができます。たとえば、「全財産を第三者に遺贈する」という遺言があった場合でも、配偶者や子が遺留分を侵害されていれば、「遺留分侵害額請求」によって金銭的補償を求めることが可能です。なお、子がすでに死亡している場合には、その子(被相続人の孫)が代襲相続人として遺留分を引き継ぐことになります。

一方、直系尊属である親は、被相続人に子がいない場合に限って遺留分の権利を持ちます。また、配偶者がいる場合には、配偶者と親がともに遺留分を主張できることになります。このように、遺留分の対象者は法律上明確に定められており、遺産分割や遺言の作成時には誰に遺留分が発生するのかを正確に把握することが、トラブル防止の第一歩になります。

兄弟姉妹が対象外とされる理由

遺留分制度において、兄弟姉妹がその対象から除外されている理由は、民法の立法趣旨と家族関係の性質に基づいています。民法第1042条では、遺留分を有するのは「配偶者」「子(または代襲相続人)」「直系尊属(親など)」と明確に限定されており、兄弟姉妹にはその権利が与えられていません。これは、兄弟姉妹が被相続人にとって扶養義務のある関係性とは考えられていないことが主な理由です。

配偶者や子、親は、被相続人の生前において生活を共にし、扶養の対象となることが一般的です。遺留分の趣旨は、こうした生活上・経済上の依存関係にある親族を保護する点にあります。これに対し、兄弟姉妹は被相続人と生活を共にしていることが少なく、法的にも相互扶養の義務は限定的です。そのため、仮に遺言で兄弟姉妹に何も残さないとされても、遺留分による補償の必要性は低いとされています。

さらに、実務上も兄弟姉妹にまで遺留分を認めると、遺言の自由が過度に制限される恐れがあります。遺産の分配が複雑化し、相続争いを助長することにもなりかねません。そのため、現行制度では兄弟姉妹は法定相続人になり得ても、遺留分の主張はできず、遺言内容に従うしかありません。兄弟姉妹に財産を残したい場合は、遺言書で遺贈の意思を明確に記す必要があります。

代襲相続がある場合の取扱い

遺留分に関する権利は、代襲相続人にも引き継がれる可能性があります。代襲相続とは、本来相続するはずだった相続人が、相続開始以前に死亡したり、相続欠格・廃除によりその資格を失った場合に、その子や孫が代わりに相続する制度です(民法887条)。この代襲相続人も、一定の条件を満たせば、遺留分を主張することが可能です。

たとえば、被相続人に子どもがいて、その子が被相続人よりも先に亡くなっていた場合には、その子(被相続人から見れば孫)が代襲相続人として法定相続人となります。この場合、孫は原則として遺留分を主張することができます。なお、代襲相続が複数代にわたる場合(たとえば曾孫が相続するケース)も、原則として遺留分の請求権は継承されると考えられています。

一方、代襲相続人が遺留分を主張できるかどうかについては、状況に応じて個別判断が必要な場合もあります。特に、代襲相続が発生する背景(相続人の廃除など)や、遺留分を主張することが信義に反するような事情がある場合には、裁判上争われる可能性もあります。実務では、被相続人が遺言を作成する際、代襲相続の発生を見越して構成を工夫することが、相続トラブルを防ぐ重要な対策となります。

遺留分の割合と計算方法をわかりやすく解説

相続財産の算出方法

遺留分の金額を計算するためには、まず「相続財産の総額(遺留分算定の基礎財産)」を正確に把握する必要があります。これは、単に被相続人が亡くなった時点で保有していた財産だけでなく、生前贈与された財産や債務も考慮して算出されるため、注意が必要です。

遺留分算定の基礎財産は、次の3つを合計して求めます。(1)被相続人の死亡時の財産の価格(プラスの財産)、(2)生前贈与された財産(特別受益に該当する場合)、(3)債務を差し引いた金額です。ここでいう生前贈与には、相続人に対する住宅取得資金の援助や多額の金銭贈与などが含まれ、それが「特別受益」と認定されれば、遺留分の対象として加算されます。

一方で、借金などのマイナスの財産は、相続財産から差し引く必要があります。また、被相続人が相続開始前1年以内に行った第三者への贈与についても、特定の事情がある場合は算入される可能性があります(民法1044条)。このように、単に残された財産の目録を見れば良いというわけではなく、専門的な判断が求められる場面も少なくありません。

相続財産の評価には、不動産や株式など時価変動のある資産も含まれるため、評価基準をどう設定するかもポイントになります。実務では、不動産鑑定士や税理士、弁護士が連携して遺留分額の精密な算出を行うことが一般的です。

遺留分の法定割合

遺留分を算定する上で重要なのが、民法で定められている「遺留分の法定割合」です。これは、相続人の立場によって異なり、誰が遺留分を主張できるのか、そしてどの程度の割合を請求できるのかを判断するための基準になります。法定割合は民法1042条に規定されています。

まず、被相続人に「直系卑属」(主に子)がいる場合、遺留分の割合は法定相続分の2分の1です。たとえば、子が2人いて、それぞれの法定相続分が1/2ずつであれば、それぞれが1/4ずつの遺留分を持つことになります。配偶者がいる場合も同様で、配偶者と子で遺留分を按分する形になります。

一方、被相続人に子がいない場合で、直系尊属(父母など)が相続人となると、遺留分の割合は法定相続分の1/3に下がります。これは、子や配偶者に比べて扶養関係が希薄であると考えられているためです。なお、兄弟姉妹には遺留分がないため、たとえ相続人であっても、遺留分侵害額請求をすることはできません。

遺留分の割合は、相続人の構成によって変動するため、実際に計算する際には、法定相続分と遺留分の割合を掛け合わせて、各相続人の「遺留分権利額」を求める必要があります。遺言や贈与がその額を下回っていれば、遺留分侵害額請求の対象となります。正確な計算を行うためには、相続人の構成と財産評価の双方を適切に把握することが重要です。

生前贈与や特別受益の影響

遺留分を正確に計算するうえで、生前贈与や特別受益の扱いは極めて重要です。生前贈与とは、被相続人が生前に相続人または第三者に対して行った財産の贈与を指し、これが遺留分の侵害にあたるかどうかが争点になることがあります。一方、特別受益とは、相続人の中で特定の者が、生前に住宅購入資金や事業資金など多額の援助を受けていた場合に、これを遺産の前渡しとして評価するものです(民法903条)。

遺留分算定の際には、相続開始前の一定期間内(原則として1年以内)に行われた生前贈与の価額が相続財産に加算されます。ただし、相続人に対して行われた贈与で、特別受益にあたると判断されるものは、期間にかかわらず算入の対象になることがあります。この取り扱いにより、本来の相続財産額よりも多い額を基に遺留分が計算され、侵害が認定されやすくなります。

特に注意が必要なのは、被相続人が相続人に内緒で特定の者に贈与をしていたケースです。こうした贈与は他の相続人の遺留分を侵害する可能性があるため、発覚後に遺留分侵害額請求の対象になることがあります。実務上は、財産目録を作成する段階で過去の贈与履歴を徹底的に確認し、必要に応じて弁護士や税理士に相談しながら対応することが重要です。

遺留分侵害額請求の手続きと注意点

請求の流れと必要書類

遺留分侵害があると判断した相続人は、民法第1046条に基づき「遺留分侵害額請求」を行うことができます。この手続きは、かつての遺留分減殺請求とは異なり、金銭債権としての性格を持つため、相続財産の現物返還ではなく、金銭の支払いを求める形になります。以下に、請求の一般的な流れと必要書類について解説します。

まず、被相続人の死亡と相続の開始を確認した上で、相続人全体と相続財産の全容を把握します。そのうえで、相続人や受遺者のうち、遺留分を侵害している者に対して、内容証明郵便などで請求の意思表示を行うのが一般的です。訴訟に進む前に話し合いによって解決を図ることも多く、調停を申し立てるケースもあります。

請求に際して準備すべき書類には、①被相続人の戸籍謄本一式、②相続関係図、③財産目録、④相続人全員の戸籍・住民票、⑤遺言書(ある場合)、⑥過去の贈与契約書や預金通帳の写しなどが挙げられます。また、遺留分の割合や侵害額を正確に算出するためには、専門的な評価書類や金融資産の明細も必要になる場合があります。

書面の準備が整ったら、遺留分を侵害した相手方に対して請求を行いますが、これには時効(後述)があるため、迅速な対応が求められます。複雑な計算や資料収集が伴うため、弁護士に依頼して進めるのが安全かつ確実です。

請求できる期間と時効の制限

遺留分侵害額請求には、法律上の「期間制限」、つまり時効があります。これは、相続発生後いつまでも請求できるものではなく、一定期間を経過すると権利を行使できなくなるという制約です。民法第1048条により、遺留分侵害額請求権は「相続の開始および遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知ったときから1年以内」に行使しなければなりません。これが短期消滅時効です。

さらに、被相続人の死亡(=相続開始)から10年が経過した場合には、たとえ侵害に気づいていなくても、請求することはできなくなります。これを「除斥期間」と呼びます。つまり、①知ってから1年以内、②知らなくても10年以内、という二重の期間制限があるため、遺留分の請求には迅速な対応が不可欠です。

この時効の起算点について、いつ「知った」といえるのかは、実務上争点となることがあります。たとえば、遺言の開示日や、遺産の全体像を把握した日などが問題になります。したがって、被相続人が亡くなった後、遺産の調査や法的手続きを怠っていると、知らない間に時効が完成していたというケースも起こり得ます。

こうしたリスクを避けるためには、相続が発生したら速やかに財産関係を確認し、遺言書や贈与記録の有無を調べ、必要に応じて専門家のサポートを受けることが重要です。遺留分に関する請求の可否は時効によって左右されるため、行動の早さが法的権利を守るカギとなります。

実務でのよくあるトラブルと対応

遺留分侵害額請求は制度として整備されている一方で、実際の相続現場ではさまざまなトラブルが発生しています。特に多いのは、遺産の全体像が不明確なために遺留分の侵害が把握しづらいケースや、相続人間の感情的な対立によって話し合いが進まないケースです。また、生前贈与が長年にわたって行われていた場合、何が特別受益に該当するかを巡って争いが生じることもあります。

遺留分請求がトラブルになる典型例としては、「遺言で全財産を長男に相続させる」といった内容が記されており、他の子どもや配偶者が排除されたケースです。この場合、除外された相続人が遺留分を請求すると、相手方がこれを拒絶し、訴訟に発展することも少なくありません。加えて、不動産や株式といった現物資産しかない場合、金銭での補償が困難となり、支払い能力や納期を巡るトラブルにもつながります。

こうした事態を防ぐためには、被相続人が生前から遺留分を意識した遺言作成や贈与計画を立てることが有効です。相続人側としても、相続が開始した段階で専門家と協力し、財産調査・法的分析・交渉戦略を早期に立てることが求められます。特に調停や訴訟に移行する場合には、証拠の収集や請求額の算出において弁護士のサポートが不可欠です。

遺留分トラブルを避けるための対策

遺言書作成時の配慮

遺留分トラブルを未然に防ぐためには、遺言書の作成段階で慎重な配慮が必要です。遺言は被相続人の意思を表す最も強力な手段ですが、その内容が遺留分を侵害する場合には、相続人との間で争いが生じるリスクが高まります。そのため、遺言を作成する際には、遺留分制度を正確に理解し、法定相続人の権利とのバランスをとることが重要です。

まずは、遺留分を有する相続人の有無と、その法定割合を確認しましょう。たとえば、配偶者と子どもがいる場合、各人に遺留分があるため、遺産のすべてを第三者に遺贈するような内容は注意が必要です。遺言書の文言には「遺留分に配慮した分割内容にする」「遺留分に相当する代償金を遺言で指定する」など、明確な意図を盛り込むことで、後の紛争を防ぐことができます。

また、被相続人が特定の相続人に多くの財産を与えたいと考える場合には、他の相続人との公平性に配慮し、生前に事情を説明して理解を得ることも有効です。場合によっては、遺留分を放棄してもらうために家庭裁判所での手続きを行うことも考えられます(民法1049条)。これは遺言作成前の事前対策として非常に有効な方法です。

弁護士などの専門家と連携し、遺留分への理解を踏まえて作成された遺言書は、法的トラブルを避けつつ被相続人の意思を実現する強力なツールとなります。

遺留分の放棄手続き

遺留分は法律で保障された強い権利ですが、相続人が自らの意思でこれを放棄することも可能です。特定の相続人に多くの財産を集中させたい場合や、遺産の分配方針について家族間で合意がある場合などに、遺留分放棄は有効な手段となります。ただし、単に口頭や書面で「放棄する」とするだけでは法的効力は認められず、家庭裁判所の許可を得る正式な手続きが必要です(民法1049条)。

遺留分の放棄手続きは、相続が開始する「前」に行うものと、「後」に行うものの2種類があります。相続開始前に放棄する場合は、相続人が家庭裁判所に「遺留分放棄許可の申立て」を行い、裁判所の審査を経て許可を得なければなりません。この際、放棄の背景に被相続人からの十分な贈与など合理的な理由があるかどうかが審査されます。

一方、相続開始後に遺留分を行使しない、つまり「請求しない」という対応も実質的には放棄と同様の効果を持ちますが、明確な放棄とは異なり、他の相続人との間で誤解や紛争が生じることがあります。そのため、相続人間で遺留分に関する合意を文書で残しておくことが望ましいとされます。

遺留分の放棄は、財産の集中を可能にし、経営承継や不動産の一括承継といった目的の実現に役立ちますが、その一方で他の相続人との信頼関係や将来のトラブル回避のためにも、慎重かつ丁寧に手続きを進めることが求められます。必要に応じて弁護士に相談することで、法的リスクを最小限に抑えた対応が可能になります。

専門家への相談の重要性

遺留分に関する問題は、法的な知識だけでなく、相続人間の感情や財産評価、税務の理解など多岐にわたる要素が絡み合います。そのため、遺留分侵害額請求を行う側だけでなく、遺言書を作成する被相続人や請求を受ける側にとっても、弁護士をはじめとする専門家の支援を受けることは極めて重要です。

まず、遺留分が侵害されているかどうかを正しく判断するには、相続財産の全容把握、贈与や遺贈の内容、法定相続人の構成、そして遺留分の算出方法について精密な分析が必要になります。特に、不動産や株式などの評価が必要な場合や、贈与の事実関係に争いがある場合は、専門家でなければ正確な判断は難しいといえます。

また、遺留分請求を行う場合には、時効や請求の方法、証拠資料の準備など、法的に注意すべき点が数多くあります。対応を誤れば、本来請求できたはずの遺留分を失うこともあり得ます。請求を受ける側も同様で、遺産分割や遺言執行に影響を与えかねないため、早期に適切な対応策を講じることが不可欠です。

さらに、遺留分に関するトラブルは、家族間の関係悪化につながる可能性があるため、第三者である専門家が介入することで、冷静かつ中立的な話し合いが可能になります。相続に関する複雑な問題に対処する際は、早めに信頼できる弁護士に相談し、トラブルの火種を未然に防ぐことが、円満な相続の鍵となります。

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